横浜地方裁判所 昭和60年(わ)1240号 判決
主文
被告人渡辺かつを懲役二年に、被告人株式会社さがみ野を罰金八七〇〇万円にそれぞれ処する。
被告人渡辺かつに対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社株式会社さがみ野は、神奈川県大和市大和東二丁目一〇番二六号に本店を置き遊技場等の経営を目的とするもの、被告人渡辺かつは、同社代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人渡辺かつは、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五五年六月一日から同五六年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一〇五、六七三、一七七円あったにもかかわらず、同五六年七月三一日、神奈川県厚木市水引一丁目一〇番七号所在の厚木税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が一八、二九三、六四二円で納付すべき法人税額は零円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額四三、三〇九、〇〇〇円を免れ
第二 昭和五六年六月一日から同五七年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四二五、四四六、七四一円あったにもかかわらず、同五七年七月三一日前記厚木税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇一、八九四、四〇〇円で、これに対する法人税額が四〇、八五二、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一七六、七二〇、五〇〇円と右申告税額との差額一三五、八六七、九〇〇円を免れ
第三 昭和五七年六月一日から同五八年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が七五四、二八六、一六九円あったにもかかわらず、同五八年八月一日前記厚木税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四八五、八三九、八九七円でこれに対する法人税額が二〇〇、八六四、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三一三、六〇七、九〇〇円と右申告税額との差額一一二、七四三、一〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人渡辺かつにつき
法人税法一五九条一項、二項
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
刑法二五条一項
被告人株式会社さがみ野につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項
刑法四五条前段、四八条二項
裁判所書記官 藤田豊治
(裁判官 田中俊夫)